1:厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校(※実際には指定は行われていません)か、その他の養成施設(秩父学園付属養成所他計4か所)を卒業した者
2:大学の学部で、心理学、教育学または社会学を修めて卒業した者
3:小学校、中学校または高等学校の教諭の資格をもつ者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者
4:高等学校を卒業した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
5:3年以上児童福祉事業に従事した者であって厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定したもの
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